空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除をご存じですか

実家不動産

  

実家の耐震リフォームで譲渡所得が控除される

 空き家対策と耐震リフォームがマッチアップされている制度があることをご存じですか。相続された住宅を恒久的な空き家とさせないため、耐震リフォームによる再生、有効活用を税制面から後押しし、中古住宅の流通促進を図る制度です。

 具体的には、被相続人の居住用財産(空き家)を相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しをした後に、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却し、一定の要件に当てはまる場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。つまり、譲渡所得から3,000万円を差し引いた金額が課税対象となります。

 この特別控除の導入には、いくつかの目的があります。まず、地方の人口減少や空き家の増加を抑制し、地域経済の活性化を促進することが挙げられます。特に地方地域では、人口の減少に伴い多くの空き家が発生しており、これらの空き家を活用することで地域の魅力を向上させることが期待されています。

 また、この特別控除は、不動産の有効活用を奨励するための措置でもあります。空き家を売却する際には、所得税が課されますが、この特別控除を活用することで課税額を軽減することが可能です。これにより、空き家所有者は売却を検討しやすくなり、市場に供給される物件が増えることで、不動産市場の健全な発展に寄与します。

 ただし、特別控除の適用には一定の条件があります。特例の対象となる「被相続人居住用家屋」および「被相続人居住用家屋の敷地等」について、以下に要件を示します。

 「被相続人居住用家屋」とは、

  • 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。※譲渡時において一定の耐震基準を満たすものであることが必要となります。
  • 区分所有建物登記がされていないこと。
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

  また、「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、相続開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地またはその土地の上に存する権利をいいます。

 特別控除を活用することで、空き家所有者は税金の負担を軽減し、同時に地域社会に貢献する機会を持つことができます。したがって、この制度は実家不動産の問題解決において、重要なツールになるといえます。

 このコラムは令和5年11月現在の法令に基づくものです。適用に当たってはさらに条件があります。国税庁のHP等をご確認ください。

  

  

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